会員規約

富田高校バスケットボール部後援会 規約

第1章 総 則

第1条(名 称)

本会は、富田高校バスケットボール部後援会と称する。(以下、「本会」と言う。)

第2条(事務局)

本会は、事務局を、岐阜市野一色4丁目17番1号 富田高校内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目 的)

本会は、富田高校バスケットボール部の円満健全な学生スポーツとしての発展と強化に必要な援助と併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

1,練習試合・大会・遠征などの部活動の後援に関すること。

2,バスケットボール部の選手育成及び強化に関する援助、協力。

3,大学・社会人・プロなどで活躍する卒業生の応援。

4,チーム活動の広報、宣伝。

5,その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。

第3章 会 員

第5条(会 員)

1. 本会は目的に賛同する18 歳以上の保護者会員及び一般会員をもって組織する。

2. 一般会員は、本会の目的に賛同する者とする。

3. 会費の納入を以て会員とする。

第4章 役 員

第6条(役 員)

本会に、次の役員を置く。

1. 会  長 1名    本会を総括する。

2. 副会長 2名   会長を補佐し、不在の場合はそのすべてを代行する。

3. 幹事長 1名    総会や選手との交流会等の運営を担当する。

4、会  計 1名    会の会計を行なう。

 

第7条(役員選任)

役員は、総会に於いて会員の中より選任する。但し、会長、副会長は役員会において推薦する。

第8条(役員任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠員が生じた場合は、役員会にて、選

任する事が出来る。

第9条(役員会)

会長は、必要に応じ、役員会を招集するものとする。

役員会はその会則に定めるものの他、本会の運営に関する必要事項について審議する。

第5章 顧問・相談役

第10 条(顧問・相談役)

本会に、顧問・相談役を置くことができる。顧問・相談役は役員会において推薦し、会長がこれを委嘱

するものとする。

第6章 会 計

第11 条(資産の構成)

本会の経費は、通常会費、広告費・寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。

第12 条(会費及び広告費)

通常会費は、年会費として個人1口5千円とし、1口以上とする。法人会員(協賛金)として一口1

万円とし 1口以上とする。企業広告は選手名鑑、ホームページの掲載料とし5万円。ホームページの

みの広告掲載は3万円とする。

第13 条(会費の使途)

本会の会費の使途について

1. 本会の活動、運営費及びバスケット部の資金援助。

2. 上記の他、第9条の役員会の議決にて決定されたもの。

3. 前年度余剰金は翌年に繰り越すものとする。

第7章 総 会

第14 条(総 会)

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

通常総会は年1回とする。年度は4月1日から3月31日とする。

1. 総会は次の事項を司る。

(1)活動報告

(2)会計の報告(決算報告)

(3)事業計画、予算に関する事項

(4)役員の選任に関する事項

(5)会則の制定、改正・改廃に関する事項

(6)その他本会に必要な事項

2. 総会の議決は出席者の過半数を以て成立するものとする。(委任状も認める)

3. 臨時総会はその都度必要に応じて行ない、会長がこれを招集する。